政府は、男性の育児参加を促すため、妻の出産直後の夫を対象とした新たな休業制度を創設する方針を固めました。現在は母親にしか取得が認められていない産休制度の父親版と言える措置で、育児休業よりも休業中の給付金を手厚くし、家計の収入減を抑えることも検討しています。厚生労働省の2018年度の育休取得率調査によれば、女性の82.2%に対し、男性は6.16%にとどまっています。取得期間も女性は9割近くが6か月以上ですが、男性は8割超が1か月未満です。
現在の産休制度は、母親のみが対象で、原則として出産予定日の6週間前から取得する産前休業と、出産後8週間の産後休業があります。導入するのは、父親を対象とした産後休業にあたる制度です。出産直後で身体的・精神的な負担が大きい妻を夫がサポートする機会になり、母親の産後うつを防ぐ効果なども期待されています。
育休は、現在原則として子どもが1歳になるまで男女どちらでも取得できます。子どもが保育所に入れないなどの要件を満たす場合には、2歳になるまで特例的に延長が認められています。休業中は、雇用保険から月給の67%、7か月目以降は50%が支給されます。現行制度で男性は、妻の出産後8週間以内に育休を取得すれば、2度目の育休を取れる仕組みがあります。
(2020年7月26日 読売新聞)
(吉村 やすのり)