夫婦別姓再び憲法判断へ

夫婦別姓を認めず、婚姻届を受理しないのは憲法に違反すると訴えた3件の家事審判で、最高裁は大法廷で審理すると決めました。大法廷は2015年の判決で、夫婦同姓を定めた民法規定を合憲と判断しています。今回は、同姓で婚姻届を出すよう事実上求める戸籍法の規定を含め、改めて憲法判断を示すとみられます。
夫婦別姓をめぐっては、法相の諮問機関である法制審議会が1996年に選択的夫婦別姓制度を盛り込んだ民法改正案を法相に答申していますが、法改正は実現していません。内閣府が2018年に公表した世論調査では、選択的夫婦別姓を導入してよいと考える人は過去最高の42・5%で、導入する必要はないとした29・3%を上回っています。
女性の社会進出を背景に、選択的夫婦別姓の導入を求める機運が高まっています。自民党の中には強硬に反対する女性議員がみられますが、夫婦別姓を求める声は根強く、自民党の特別委員会で制度について意見交換が始まるなど議論が活発化しています。

(2020年12月10日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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