安倍総理は、経済財政諮問会議で女性の就労を促すための税制の見直しを指示した。年収が130万円未満で、働く時間が30時間未満の配偶者は、年金や医療の保険料が免除される。また妻の年収が103万円を超えると、夫の配偶者控除が受けられなくなる。さらに妻の年収が103万円や130万円以下の多くのサラリーマンに企業から配偶者手当が支給されている。民間企業では平均で月1万4,347円、国家公務員は月1万3,000円を受け取っている。
こうした優遇制度があると、もっと働いて収入を多く得たいと考えている女性があえて時間を短くしたり、企業が時給を低く抑えたりする傾向が見られる。まず公務員の配偶者手当から見直す案も出たが、慎重論が根強い。
(2014年10月22日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)