妊娠・出産前後の支援―Ⅱ

出産手当金と育児休業給付金

 最近、出産や育児を支援する仕組みは少しずつ充実してきています。会社員なら労働基準法のル-ルで、産前は最長で42日、産後は少なくとも56日は休みを取ることができます。双子とか三つ子なら産前のお休みは最長98日になります。この間も給料の3分の2が出産手当金として会社の健康保険から支給されます。ただし自営業の人の国民健康保険にはこの手当はなく、専業主婦も対象外です。
 育休に入って6ケ月すると、育児休業給付金が出ます。6カ月間は給料の67%、その後は最長で子どもが16カ月になるまで50%がもらえます。出産手当金や育休給付金には税金がかかりません。さらに給料から天引きされてきた社会保険料は、産休・育休中は免除されます。そのため妊娠前の手取りで比べると、8割が支給されることになります。また3歳未満の子には月15000円の児童手当が出ますし、家族手当を出す会社も少なくありません。

(2015年8月22日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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