法制審議会は、出生時の婚姻状況などをもとに子の父親を決める民法の嫡出推定制度について見直しについて、答申の中間試案をまとめました。離婚から300日以内に生まれた子は前夫の子とする規定の例外として、再婚後なら夫の子と新たに規定するとしています。前夫の子とされることを避けたい母親が出生届を出さず、子が無戸籍になる問題の解消を図ります。例外規定の新設に伴い、離婚後100日間の再婚を女性に禁じる規定も撤廃することになります。
これまでの民法では、嫡出推定とは、妊娠や出生時の婚姻状況に基づいて子の父親を推定して決める民法の規定です。「婚姻中に妊娠した子は夫の子とする」、「結婚から200日を経過後、または離婚から300日以内に生まれた子は、婚姻中に妊娠したものとする」と定めています。父子関係を早期に確定して法的地位の安定を図ることが目的で、1898年(明治31年)から変わっていません。
中間試案では、再婚後なら夫の子とする例外規定を加え、父子関係を否定する嫡出否認の権利を父親のみから未成年の子にも拡大し、子の代わりに母親が行使できる仕組みを検討することも盛り込まれました。例外規定に当たらず、父親から否認への協力を得られない場合でも、母親側で前夫の子ではないとすることを可能にし、出生を届け出やすくしています。
さらに、近年では妊娠を機に結婚する夫婦も多い実態などを踏まえ、夫の子とする範囲を結婚から200日を経過後に生まれた子から拡大し、結婚前に妊娠した子でも結婚後に生まれた子は夫の子と規定するとしています。200日以内の子は現在、実務上の取り扱いにより届け出に基づいて嫡出子として戸籍に記載していますが、制度で明確に位置付けています。
現行の制度では、仮に女性が離婚後すぐ再婚し、201~300日後に子が生まれると、前夫と夫で父親の推定が重複することになります。これを避けるため100日間に限って女性の再婚禁止規定が設けられていますが、今回の見直しで重複が解消されることになります。
(2021年2月10日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)