育休前の2年間に、月11日以上働いた月が12カ月以上あるなど要件を満たすと、育児休業給付金がもらえます。育休開始から180日間は賃金の67%、その後は50%が支給されます。しかし、支給額には上限があって、180日までは月30万5,319円、181日目以降は月22万7,850円です。給付金は基本的に2カ月分ずつをまとめて支給されます。育休中は社会保険料を支払わなくて良いことになっています。育休の給付金は非課税です。しかし、住民税は前年の所得に応じてかかるから、払わなければなりません。
現在の児童手当は中学生までの子どもがいる世帯が受け取れます。1人あたりの支給月額は、3歳未満は1万5,000円、3歳以上は1万円です。第3子以降だと3歳から小学校卒業までが1万5,000円に増えます。受給者の所得が多いともらえないこともあります。所得制限は制限限度額と上限限度額の2つがあり、受給者の所得が制限限度額以上、上限限度額未満の場合、特例給付で支給月額は一律5,000円です。上限限度額を超えると児童手当の支給はなくなります。
幼児教育・保育の無償化では、3歳から小学校入学前までの全ての子どもが通う幼稚園や保育所の利用料金が無償になります。しかし、制服代や通園送迎費は対象外です。一部の私立幼稚園だと無償の範囲が2万5,700円と上限があります。高等学校等就学支援金制度では、所得制限がありますが、高校などの授業料を国が負担してくれます。全日制の私立高校なら上限が39万6,000円です。
(2023年3月22日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)