性同一性障害夫婦の間で生まれたAID児に父子決定

 最高裁は、性同一性障害で性別を女性から変更した男性について、第三者から提供された精子による人工授精(AID)で妻との間にもうけた子を嫡出子として認めた。性同一性障害のカップルには法的な婚姻関係が認められているにも拘らず、これまで法務省の判断では、AIDで生まれた子どもは民法772条第一項「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子として推定する」があてはまらないとされてきた。

 今回の最高裁の判断は、血縁よりも夫婦の実態の有無という婚姻関係を重視し、親子関係を推進すべきだとしたもので、大変評価できる。こうした第三者を介する生殖医療については、一刻も早く親子関係に関わる法整備が必要であると考えられる。

(2013年12月12日 朝日新聞)

(吉村 やすのり)

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