旧姓使用とは、結婚後も仕事場などで結婚する前の元の名字(旧姓)を使用することをいいます。今月、最高裁判所判事になった宮崎裕子さんは、判決文の署名にも旧姓の「宮崎」を使うそうです。長い間、裁判文書は戸籍上の名前しか使えませんでした。最高裁判事として実際に使うのは宮崎さんが初めてです。
民法に基づき、夫婦は同じ姓になるとしています。戸籍上、夫婦別姓は認められていません。しかし、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、会社社長の男性らが、今月裁判を起こしました。社長は戸籍を妻の姓に変え、仕事では旧姓を使用していますが、戸籍上の姓を使わざるをえない場面もあり、支障が出るとしています。しかし、2015年12月の最高裁の判決によれば、民法の規定は憲法違反ではないという判断をしています。旧姓使用が広がっていることも、理由の一つになったようです。
(2018年1月24日 読売新聞)
(吉村 やすのり)