有休取得の義務化

有休取得の義務は、労働基準法の改正などで法制化された働き方改革の柱の一つです。有休が年10日以上付与される労働者に対して、取得時季を指定して年5日分を確実に取らせることが使用者に義務付けられました。違反すれば罰則もあります。有休は原則いつでも自由に取れる労働者の権利ですが、日本では職場や上司に遠慮して、消化しきれずに権利が消滅してしまうケースが多くなっています。日本の有休取得率は国際的にみても最低水準で、どう取得を促進するかが課題になっています。
しかし、企業によっては、社員の休日を事実上減らしたうえで、年次有給休暇を使うよう奨励している会社もあります。背景には、労働者に有休を取らせることを使用者に義務づけた法改正があります。しかし、実質的に休める日が増えない手法だけに、国は望ましくないとしています。

 

(2020年1月13日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

 

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