日本生殖医学会は、実施施設に対して以下の各要件を満たすことを求めるものである。
1. 公益社団法人日本産科婦人科学会(以下「日産婦学会」)の登録施設であること。
2. 「生殖補助医療実施医療機関の登録と報告に関する見解」の求める要件を満たし、過去3 年間毎年遅滞なく報告義務を遂行した実績があること。
3. 当該施設倫理委員会等の審議に諮り、事前に承認を得ること。
4. 原疾患を治療する主治医と共に、継続的で密接な相談・助言・指導が可能となるような環境を提供すること。
5. 一名の常勤の生殖医療専門医を擁すること。専属カウンセラーを擁することが望ましい。
6. 依頼者および凍結された未受精卵子および卵巣組織についての詳細な記録を相当な長期間保存すること。
7. 定期的に依頼者に確認する体制を整備すること。
施設要件は医学的な適応のガイドラインも考慮に入れて、大変厳しいものになっています。
(2013年11月18日 毎日新聞)
(2013年11月18日 日経新聞)
(吉村 やすのり)