民法の改正

  法相の諮問期間である法制審議会が24日お金のやりとりを伴う契約のルールを定めた民法の規定(政権関係規定)について大幅見直しを求める要網を決定します。民法の再建に関する常文の抜本的な改正は1896年(明治29年)の制定以来、約120年ぶりとのことです。インタ-ネット取引の普及など時代の変改に対するのが狙いです。
 民法は、「総則」「物権」「債権」「親族」「相続」の5編からなります。総則と物権、債権の3編を「財産法」、親族と相続の2編を「家族法」と呼ぶこともあります。近代化を急ぐ明治政府が比較的短期間で整備したため、条文数が少なく、内容も簡潔だとされていますが、これまで改正されたことがほとんどありません。このため時代遅れの内容が残る一方、社会や経済の変化に応じた項目の追加もなく民法の条文を読んでも、細かいル-ルが分からない状況でした。こうした民法の改正はわが国にとっては画期的なことで、財産法のみならず家族法についても是非とも進めてもらいたいものである。

(2015年2月23日 讀賣新聞)
(吉村 やすのり)

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