今回の裁判では、男性側は生まれながら男性と女性の夫婦であれば、第三者の精子提供で子どもが生まれても嫡出子として戸籍に記載され、取扱いが異なることを差別だと主張した。しかし、判決は生来的な男女の夫婦の場合について「人口授精だということが戸籍からは明らかではないため、担当者が形式的審査で推定用件を満たしていると認定しているにすぎない。民法の推定が適用されているとは解されず、差別ではない」と退けた。
これまで法務省も、今回の判決と同様に女性から男性への性別の変更した夫との間には、民法772条による嫡出推定が及ばないことから、嫡出子であるとの出生届を受理することはできないと述べている。性同一性障害患者の性別の取扱いの特例に関する法律、いわゆる特別法においては、性別を変更した後は新たな性で民法の適用を受けることになっている。今回のケースでは、性同一性障害特例法により婚姻関係を認められた夫婦であるのだから、夫の同意を要件として父子関係を認めることは立法論としては十分に考えられる。しかしながら、法務省の見解では夫は元来女性であり、遺伝的な父子関係がないことは明らかな限り、嫡出子として取り扱うことはできないとしている。
法務局の見解は、今回の判決と同様に性別の変更をした夫が、AIDで生まれた子を認知することもできないことを明記している。家庭裁判所が民法上の要件を満たしていると判断すれば、子どもを特別養子とすることはできるとしている。また、性別を変更した夫がAIDで生まれた子と普通養子縁組をし、嫡出子として法律上の親子関係をつくることも可能であるとしている。
《 Ⅲにつづく》
(吉村 やすのり)