特別養子縁組は、虐待や経済的事情で産みの親と暮らせない子と養親が家庭裁判所の許可を得て、法律上の親子になる制度です。当事者の同意で成立する普通養子縁組や、行政からの依頼で育てる里親とは異なり、戸籍上も実子となります。
原則として養親は25歳以上で、養子は15歳未満です。縁組件数は増加傾向にあり、2020年は10年前の2倍超の693件でした。戸籍上の記載は、長男、長女であり、親権は養親が持つことになります。一方普通養子縁組では、養子が実親との親子関係を持ったまま、養親と親子関係を作ることになります。
(2022年1月4日 読売新聞)
(吉村 やすのり)