特別養子縁組制度の改正点

特別養子縁組を促すため、政府は今国会に民法などの改正案を提出しています。特別養子縁組の成立はここ数年、年間500~600件程度にとどまっています。一方、親が養育できず保護を必要とする子どもは、2018年3月末時点で約4万4,000人に上り、ほとんどは児童養護施設などで暮らしているのが実情です。



現状の制度では、縁組を申し立てる養親が、実親の不適切な養育などを立証しなければなりませんでした。さらに実親が途中で同意を撤回することもあり、成立件数が増えませんでした。改正案では、対象の子どもの年齢を原則6歳未満から原則15歳未満に拡大しました。家庭裁判所が、①実親が本当に子どもを育てられないのかなどを判断、②養親が本当に子どもを育てられるかどうかの適格性をみます。また、実親が同意してから撤回できる期限は2週間としました。

(2019年4月6日 読売新聞)
(吉村 やすのり)

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