産科医療補償制度の補償対象拡大へ

これまでの産科医療補償制度における補償の対象は、本制度の加入分娩機関の管理下における分娩により、「出生体重2,000g以上かつ在胎週数33週以上」で出生した児に、身体障害者障害程度等級1級または2級相当の重度脳性麻痺が発症し、運営組織が補償対象として認定した場合であった。

日本医療機能評価機構の運営委員会でこの対象が1400g以上で31週以上に生まれた児に対象が拡大される案がまとまった。大変素晴らしいことである。

(2013年11月14日 朝日新聞)

(吉村 やすのり)

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