男性の産休の新設

厚生労働省の審議会が、父親が休みやすくなるなどの育児休業制度の見直し案をまとめています。子どもの誕生直後に、父親だけ通常の育休とは別枠で、男性産休を取れるようにするほか、母親も育休を2回に分割できるようにします。夫婦で交互に育休を取るといった自由度が広がります。
見直しの目玉が、生後8週までに最大4週間取れる男性産休の新設です。父親の2019年度の育休取得率は、7.48%にとどまっています。男女間で取得状況に大きな差があることから、ポジティブ・アクション(積極的是正措置)として、父親限定の特別な枠組みを暫定的に作ることにしています。
男性産休は2回まで分割できるため、例えば妻の出産時と退院後などに分けて休めます。また、通常の育休中は、働くことが原則認められていませんが、特定の日に重要な会議があるといった理由で取得自体を諦めずに済むよう、男性産休では、働き手が望めば休業中に一定の仕事をすることも認めています。
通常の育休制度も見直しています。分割取得は、今は父親が生後8週以内に育休を取った場合だけ再取得を認めていますが、母親を含めて2回まで時期を問わず認めるようにしています。父親は、男性産休と合わせれば、最大4回まで分割して休めるようになります。今は契約社員やパートタイマーなど有期契約の働き手は、1年以上働いていないと育休を取れません。この条件を無くし、1年未満でも育休を取れるようにします。

(2021年1月19日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

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