男性の育休取得

育児休業(育休)を利用する男性の割合を現在の1割から3割に引き上げるために、国が取り組みを強化しています。4月には、子どもが生まれる社員の育休取得の意向確認を全ての企業に義務付けたほか、10月からは、産後パパ育休と呼ばれる制度も始まります。しかし、低い育休取得率の背景には、子育てに対する企業の意識の低さもあります。
育休取得は法律で認められており、会社の就業規則に書かれていなくても取得できます。しかし、実際には、上司や職場の無理解が育休取得を妨げているケースは多いとみられます。厚生労働省の委託調査によれば、正社員の男性が育休を取得しなかった理由のうち、上司や職場に育休取得への理解がなかったは27.3%にのぼり、収入を減らしたくなかったの41.4%に次いで多くなっています。
10月に始まる産後パパ育休の正式名称は、出生時育児休業です。取得できる時期が、妻の出産から8週間以内である点は、既にあるパパ休暇と同じですが、労使協定を結んだ場合に限り、休業中も一定の日数以内で、働くことを認めているのが大きな違いです。4週間の休業を取得した場合、最大で10日まで働くことができます。全く働けないことが、男性の育休取得のハードルを上げているという指摘もあるため、休業中に働くことを認めています。

 

(2022年6月27日 読売新聞)
(吉村 やすのり)

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