第三者を介する生殖補助医療における親子法の必要性

民法においては、これまで母親の規定はなく、父親だけが772条1項により、婚姻関係にある夫婦の間で生まれた子どもは夫の子として推定されてきました。

民法が制定されていた当時は、体外受精による妊娠は全く想定されておらず、分娩した女性が母であることは自明の理であるため、母親の規定は存在しませんでした。しかし、卵子や精子提供による体外受精や代理懐胎が可能となると、新たな親子関係の可能性が生じ、現実に裁判で争われるケースも出てきています。

代理懐胎での遺伝的母親との母子関係、性同一性障害夫婦の父子関係の存立などの請求が現実に行われています。しかし、その判断は上級審と下級審で異なることがあります。代理懐胎裁判では高裁は母子関係をみとめましたが、最高裁では認められませんでした。これまで夫婦間のAIDでは、生まれた子どもは嫡出子と扱われてきていますが、性同一性障害夫婦の非配偶者人工授精(AID)では、父子関係が認められませんでした。今回のような大阪家裁の判断は、AIDの法的地伝が不安定であることを示しています。これまで60年以上も通常の医療として実施されてきたAIDにおいても推出推定が及ばない可能性も指摘されたことからも早急な法的対応が必要です。

現在、自民党では有志の議員が第三者を介する生殖補助医療の親子法整備を議論しています。一日も早い議員立法の提出が望まれています。

(吉村 やすのり)

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