超党派の議員連盟は、第三者の精子や卵子を使った不妊治療のルールを定める特定生殖補助医療法案を巡り、骨子案を示しています。子どもが18歳に達した時点で、提供者の同意なしに、提供者の身長・血液型・年齢の3項目を開示できるようにすることが柱です。子どもの出自を知る権利に配慮するとしています。3項目以外の氏名や住所などの情報を得るためには、提供者の同意が必要となります。提供者が死亡している場合は、生前に書面で同意を得ていた場合に限り、提供者の氏名を開示するとしています。
国に対しては、出自を知る権利を考慮し、夫婦が子の年齢や発達の程度に応じた適切な配慮に努めるための体制整備を求めます。治療は国の監督の下で認め、法律上の夫婦に限るとしています。第三者にリスクを負わせる代理出産は認めない方針も示しています。
(2023年11月8日 読売新聞)
(吉村 やすのり)