育児・介護休業法の改正

4月から段階的に施行される改正育児・介護休業法は、特に男性の育休取得を促すための法改正です。育休取得の意向確認をすることが企業に義務化されます。法改正で上司がまず知っておくべきことは、①産後パパ育休の新設、②男女とも育休の分割取得ができるようになる、③制度の周知と意向確認の義務化の3点です。
産後パパ育休は、従来の育休とは別に、男性が子の生後8週間以内に4週間まで取れる育休のことです。原則2週間前までの申請で、2回に分けて取得できます。従来の育休も父親・母親共に分割取得ができるようになりました。男性は産後パパ育休とあわせて、最大4回に分けて育休を取得できます。
今回の法改正は、育休を取りたいと相談した男性のみに制度を説明したり、取得意向を確認したりすることを促しているわけではありません。妻が夏に出産しますなど、男性社員から子どもが生まれることを知らされたら、会社は全ての人に対し、育休について説明・個別に意向を確認しなければなりません。
厚生労働省などは、ママと育休を交代するバトンタッチ型、育休を父母で短期間重ねる引き継ぎ型などのケースを紹介してきました。男女とも分割取得できるようになったことで、夫婦が仕事の繁閑に応じて何度か交代したり、第2子の育休では第1子の面倒を見るために夫婦で一緒に取ったりと、さらに柔軟に育休を組み合わせられるようになります。
2020年4月から国が育休取得を促している男性国家公務員は、2020年4~6月に子どもが生まれた人のうち99%が取得しました。平均取得日数は50日に及んでいます。会社は欠員が出ても回る組織づくりに取り組むべきです。男性の育休期間に新しく人を雇うことは難しいため、今いるメンバーでカバーすることがほとんどです。

(2022年3月21日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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