育児休業給付の増額

厚生労働省は、10月29日育児休業給付を増額する案を労働政策審議会の部会に提出した。共働きの夫婦がともに育休を取る場合、半年ずつ賃金の67%(2/3)の給付を受けることができるようになる。育休取得率は女性の83.6%に比べ、男性では1.89%と低く、育休を取る男性の割合を増やす試みであり、女性の早期職場復帰が可能となる点で、大変評価できる提案と考えられる。しかしながら、男性のキャリア形成の時期における育児休業の取り方については、更なる検討が必要となるであろう。

(2013年10月30日 朝日新聞)

(吉村 やすのり)

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