医薬品や医療機器の製造販売にあたり、企業は厚生労働相に承認申請し、認められなければなりません。承認するのは厚労相ですが、有効性や安全性などの審査は、独立行政法人の医薬品医療機器総合機構(PMDA)が担っています。
しかし、承認だけでは公的医療保険は適用されません。企業は承認を得た後、厚労相の諮問機関である中央社会保険医療協議会(中医協)が医薬品の公定価格である薬価を査定します。効能が類似している既存薬の薬価や、企業が算出した原価などを基に薬価が決まり、保険適用を判断します。
(2019年2月21日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)