贈与の非課税制度

 結婚、出産、マイホ-ムの購入、子どもの大学進学など、人生にはまとまったお金が必要となるイベントがいくつかあります。もともと、親から子、あるいは祖父母から孫へ、生活費などを必要なときに必要な金額だけをその都度渡すのであれば、贈与税は課されません。それ以外の資金は、贈与税の基礎控除である1人につき年間110万円の範囲で贈与を受ける暦年贈与が基本となります。これらとは別に、特定の目的のための贈与については、期間限定で一定額まで贈与税を非課税にする仕組みが設けられています。将来必要となる資金を含めて、まとまった金額を非課税で贈与できるのが利点です。
 祖父母から孫への贈与を想定した教育資金の一括贈与非課税措置は、 20134月にスタ-トし、受け皿となる教育資金贈与信託は信託銀行のヒット商品となっています。入学金や授業料など教育に充てる目的であれば、1500万円を上限に贈与税がかかりません。制度を利用するには、贈与する祖父母が金融機関に孫名義の専用口座を開設して贈与する金額を入金し、贈与を受けた孫が引き出すことになります。その際、学校などに支払った教育費の領収書を金融機関に提出する必要があります。今年4月からは、結婚・子育て資金の一括贈与税課税措置もスタ-トしています。非課税となるのは出産や育児、不妊治療などにかかる費用で、非課税枠は1000万円です。結婚式・披露宴や新居の費用なども、300万円に限り対象となります。

(2015年6月13日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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