都道府県の最低賃金

賃金額は雇い主が決めますが、働く人の生活を安定させるため、最低限の金額が設けられています。毎年度、労使の代表者や有識者による国の審議会が、引き上げ額の目安を示し、都道府県の審議会が、地域の物価水準や経済状況を踏まえて決めます。消費を活性化させて経済成長を促す狙いもあります。都道府県や年度にもよりますが、10月1日前後に引き上げられています。今年度の全国平均は901円になり、前年度より27円アップしました。最高額は東京都の1,013円、神奈川県が1,011円と、初めて1,000円の大台を突破しています。
最低賃金を守らないと、雇い主は最低賃金違反法違反に問われ、50万円以下の罰金が科せられます。月給制の労働者も、月給を1か月の平均所定労働時間で割った額が、最低賃金以上になっている必要があります。ただ、最低賃金は、雇用されて働く人が対象だから、仕事ごとに賃金が決まっているフリーランスや請負契約で働く人には適用されません。国は2016年に毎年3%程度、引き上げるとの目標を掲げ、4年連続で達成してきました。都道府県の間で差が広がると、地方から都市部への人口流出が一層進みかねません。

(2019年10月21日 読売新聞)
(吉村 やすのり)

カテゴリー: what's new   パーマリンク

コメントは受け付けていません。