非正規労働者の育児

6 厚生労働省は、非正規労働者が育児休業を取りやすくなるよう制度を改めます。1年以上同じ企業で働いており、子どもが16カ月になっても働く予定なら育休を取れるようにします。介護や子どもの看護のための休暇を半日単位で取れるようにもします。現在、非正規労働者が育休を取る条件は、子どもが1歳になっても雇用が見込まれ、子が2歳になるまでに労働契約が終了しない場合です。
 育休後の雇用が見込まれるかどうかを巡り、判断が労働者と企業との間に食い違うことも多いため、子どもが16カ月になっても働く可能性がある場合とし、条件をわかりやすくしています。

(2015年12月8日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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