面会交流の調停申し立ての増加

離婚などを経て別居する親子の面会交流の調停申し立てが増えています。子どもの成長に重要とされるものの、離婚した2人が交流の場の設定のために連絡をとるのが難しい場合も多くなっています。仲介役となり、子どもの心情に配慮した場をつくる支援団体が各地にありますが、その数が需要の増加に追いつかないのが現状です。
全国の家裁が2020年に受けた新規の面会交流調停の申し立ては、1万2,876件にも達しています。面会交流が民法で位置付けられる前年の2011年と比べ、約1.5倍に増えています。DVの訴えがあっても家裁が面会交流を命じる例もあります。しかし、面会交流は、両親が協力し子どもの意思を尊重した面会交流の場をつくれば、子どもにとって両親の愛情を感じられることになります。
そのためには、交流を楽しい時間にし、子どもが嫌がった時にサインが出せる支援団体が増えていくことが求められます。しかし、法務省がホームページで公開する団体は、全国で57にとどまっています。公的補助も乏しく、多くの団体をボランティアが支えるのが現状です。国が予算をつけ、実務を実績ある団体に委託するなどの公的な仕組みが必要となります。

 

(2024年4月24日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

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