養子縁組

 特別養子制度とは、親が育てられない6歳未満の子どもを別の夫婦が引き取り、家庭裁判所への申し立てを経て、法的にも親子となる制度です。特別養子縁組は、児童相談所が縁組を仲介する場合、一般的に自治体が認定する里親から育て親を選びます。里親は養子縁組を目的とせず、一定期間の養育を担う役割が一般的です。特別養子縁組が前提の場合、多くの自治体は養子縁組里親として区別しています。その中でも赤ちゃんの縁組は、出生前からその手続きを進めるのが基本です。
 厚生労働省の委託を受けた研究班が、全国の児童相談所の養子縁組への取り組み状況をまとめています。児童相談所の斡旋が低調な背景には、職員態勢が不十分なことがあげられます。

(2015年6月20日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

 

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