大学や短期大学、専門学校といった高等教育機関への進学に対しても、消費増税で増えた税収を財源に、2020年4月から支援が始まります。授業料の減免制度と、返済の必要がない給付型奨学金の拡充の2本立てです。対象は住民税非課税世帯とそれに準じる世帯の学生です。3~5歳の子がいれば所得に関係なく全世帯が利用できる幼児教育の無償化と違って、利用者が限定されています。所得水準で支援割合が違います。両親と本人、中学生の4人世帯を例に挙げると、年収270万円までの住民税非課税世帯は上限額を利用できますが、それを超えると3分の2に減り、約300万円で3分の1、約380万円を上回るとゼロになってしまいます。
奨学金の金額は、国立や私立といった進学先、自宅や自宅外といった通学形態で変わります。大学で見ると、最も少ない国公立の自宅生で年間約35万円、最も多い私立の自宅外生で約91万円です。給付型はこれまでは住民税非課税世帯しか申し込めなかったのですが、準じる世帯にも対象が広がっています。
授業料減免の方も大学や専門学校といった学校の種類に加えて、国公立大学か私立大学かでも金額が異なります。上限額が最も多い私立大学は、入学金約26万円と授業料約70万円の計96万円です。国立大学は、約28万円と約54万円で計82万円になります。給付型の対象者は授業料減免も受けられるので、例えば私立大学の自宅外生は給付型と授業料減免を合わせて約187万円になります。授業料は、国公立大学ならばほぼカバーできますが、私立大学は6~7割にとどまっています。文部科学省の調査によれば、同じ私立でも文科系学部の授業料は、70万円台なのでかなり補えますが、理科系は100万円台を超えてしまいます。足りない分は貸与型の奨学金などを利用することになります。
(2019年10月30日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)