病気や事故で入院した時、多額の医療費を支払わなければならない。医療の自己負担が高額になると一部を払い戻す公的な仕組みが高額医療費である。この制度は会社員などが加入する健康保険や国民健康保険など公的な医療保険に共通する仕組みである。この制度が2015年の1月から見直される予定である。
退院時に病院窓口で治療費の3割を支払わなければならないが、高額療養費制度の上限を超えた金額は戻ってくる。負担の上限額は年齢や所得で異なる。例えば、70歳未満で上位所得者(年収770万円~)であれば上限額は15万円前後となる。年収が770万円以下であれば、自己負担額は8万円台になる。
(2014年5月28日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)