11/12 婚外子の相続差別を撤廃の閣議決定

安倍内閣は12日結婚していない男女の間に生まれた婚外子の相続分が婚内子の半分とした規定を削除するとの民法改正案を閣議決定した。最高裁が9月4日に婚外子の相続規定は法の下に平等を定めた憲法14条に反するとした判断を尊重することになった。生まれた子どもの観点からすれば極めて妥当な判断であると考えられる。

(2013年11月12日 朝日新聞)

(吉村 やすのり)

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