介護休業制度の見直し

 厚生労働省が、介護休業制度の見直し作業を進めています。育児介護休業法を改正し、今はまとまって1回しか取れない介護休業を、分割して取れるようにすることを目的としています。現在の介護休業制度は、配偶者や親などが病気やケガなどで2週間以上、常に介護が必要な状態になった際、1人につき最長93日のまとまった休みを取ることができます。ただ同じ介護状態では、分けて取ることができません。このため大変な時期のために温存しておこうと、これまでは利用を控えるケ-スも目立っていました。
 今回の見直しのポイントは、同じ状態でも、分割して取得できるようにしています。取得できる回数については、介護の始期、終期、その間の時期にそれぞれ1回程度とすることになっています。同省が見直しを急ぐ背景には、高齢化と核家族化が進む中、介護を理由とした現役世代の離職が深刻なことがあげられます。4050歳代を中心に、介護離職を余儀なくされる人は、年間10万人近くに上っています。働き盛りの離職は企業にとっても損失です。

(2015年10月4日 讀賣新聞)
(吉村 やすのり)

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