生殖医療を考える―Ⅻ

生殖医療の法的問題―③

 現在、自民党の生殖補助医療に関するプロジェクトチーム(PT)が、第三者を介する生殖補助医療に関する法律骨子素案を発表している。精子や卵子提供は一定の条件下で認め、代理懐胎については限定的に許容する案と禁止する案が両論併記されている。代理懐胎については、懐胎女性の搾取に繋がる、生まれた子どもの異常による引き取りの拒否、胎児の異常による中絶の強要などが起こりうることから、女性や子の福祉に反するとして否定的な意見が根強い。施術を容認する方向で社会的合意が得られる状況となった場合には、学会が医学的見地より実施のためのガイドラインを整備する必要性がでてくる。
(吉村 やすのり)

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