特別養子縁組

 特別養子縁組とは、経済的な事情などで実の親が育てられない子どもを救う手立てとして、養親が実子として引き取る制度です。特別養子縁組は原則6歳までとされ、例外的に8歳までは申し立て可能です。20142015年度に民間団体の仲介で成立した319件中、子どもが0歳だったのは21667%で、1歳が5717%であり、01歳児が8割以上を占めています。一方、児童相談所の仲介で成立した縁組は計610件で、0歳児が12420%、1歳が17228%でした。民間団体の平均年齢は15カ月で、児童相談所は29カ月でした。
 民間は、事情があって公的機関に相談できない人の受け皿になっている面があり、妊娠段階や出産直後の実親からの相談が多いと思われます。民間団体については、養親らとの間で不透明な金銭授受が疑われる事案もあり、届け出制から許可制とする養子縁組児童保護法が昨年成立しています。

(2017年1月30日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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