里親制度とは、親の病気、虐待、貧困などの理由で一緒に暮らせない子どもを里親の家庭で養育する制度です。養育里親、障害児や非行などの問題がある子どもを養育する専門里親、養子縁組を前提にした養子縁組里親、3親等以内の親族が養育する親族里親の4種類があります。里親になるためには、最寄りの児童相談所(児相)に相談することから始まります。児相の担当者が家庭を訪れ、適性を調査後、里親になるための研修を受けます。児童福祉審議会が話し合い、里親として認められれば登録されることになります。児相から子どもを紹介された後、スムーズに行けば1~3カ月の交流を経て委託されます。
里親は基本的に25歳以上であれば登録できるため、子どもの養育経験がない人や共働き世帯、子育てが一段落したシニア世代もなれます。養育里親になれば、月8万6,000円の里親手当や、食費などの生活費、教育費などが支給されます。昨年改正された児童福祉法を受け、厚生労働省は虐待などで親元で暮らせない子どものうち、未就学児の施設入所を原則停止する方針を打ち出し、3歳未満は5年以内、3~6歳は7年以内に里親委託率を75%以上にする目標を掲げています。
(2017年11月15日 毎日新聞)
(吉村 やすのり)