わが国における母体血胎児染色体検査(NIPT)の現状―Ⅹ

今後のNIPT実施に関する提言

13、18、21トリソミーに関するNIPTは、臨床研究としてではなく、羊水検査や絨毛検査と同じく出生前遺伝的検査として産科臨床で行う。
NIPTおよび羊水・絨毛検査については検査の実施状況を報告する制度を創設し、その情報を公開することで社会に開かれた検査体制とする。
NIPTなどの非確定的出生前遺伝学的検査を行う際は、検査前と後の遺伝カウンセリングに加え、羊水検査などの確定的出生前遺伝学的検査が行える体制を整え、心理的ケアを含めたその後の対応が適切に行える体制を確保する。
―各地域で臨床遺伝の専門家と連携のうえで研修を受けた産婦人科専門医が適切に対応することで、より多くの妊婦の要望に応えられる体制が確保される。
③ 日本産科婦人科学会の周産期委員会において出生前遺伝学的検査について継続的に検討する専門委員会を設置する。
NIPTの実施に際しては、検査が適切に行われるようにするために、医療機関にみならず、検査会社に対しても基準を設けて質を担保するとともに、登録制度を採用して評価や検証が可能な体制を確立する。

(吉村 やすのり)

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