厚生労働省の調査によれば、生活保護受給者のパチンコや競馬などギャンブルについて、全国の自治体が保護費の使い過ぎなどを理由に計3,100件の指導や助言を行っていたことが明らかになりました。使い過ぎなどによる自治体の指導・助言で最も多かったのは、パチンコの2,462件79.4%、競馬が243件7.8%、宝くじ・福引が132件4.3%という順でした。
生活保護費は、国が定める最低生活費から収入を引いた額が毎月支給されます。生活保護法にパチンコなどを禁止する規定はありません。しかし、生計の状況を適切に把握するとともに、支出の節約を図るなどと生活上の義務が定められています。ギャンブル依存症の受給者も多くなっています。一方、ギャンブルや宝くじなどの儲けを収入申告しなかったことによる不正受給は100件に上っています。
(2018年1月24日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)