政府の子ども・子育て会議は、待機児童解消を目指し、パート業務をする人にも認可保育所を利用できる要件を決めた。
月に48-64時間の就労時間であっても、1日最長8時間の保育利用の資格を認めることとした。これにより保育所の間口が広がり、パートや休職中の人にも利用資格ができ、大変良い制度ではあるが、自治体の運用に任されている点が少し気がかりである。また、パートであっても就活中であっても、保育所への申し込みはできるが、フルタイムで働く人より優先順位が低くなり、利用希望がかなわず後回しにされる可能性がないように運用されるべきである。
(2014年1月16日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)