医師の働き方改革

医師の働き方改革を議論する検討会で、厚生労働省は、残業時間の罰則つき上限を、一部の勤務医で年1,900~2,000時間の水準にする案を示しました。2035年度末までの特例とし、対象の医療機関を重点的に支援して労働時間の短縮をはかります。企業に適用される上限の約2倍を認める案に、長すぎるとの批判も出ています。
勤務医には2024年4月から上限が適用され、厚生労働省案では一般勤務医は休日労働を含めて年960時間としました。ただ、地域医療の確保のためにやむを得ずこの上限を超える医師が想定されるとして、1,900~2,000時間の特例を認めることになりました。対象は救急や在宅医療で緊急性の高い医療に対応する全国の施設などに限り、終業から次の始業まで最低9時間休息させ、連続勤務を28時間までに制限する健康確保措置を義務づけることになりました。
新年度以降に企業に適用される上限は、最大960時間です。1,900~2,000時間は一般の労働者の2人分働いている感覚です。精神障害の労災認定基準も大きく超え、いつ労働災害が起きてもおかしくない状況にあります。病院の常勤医の1割である約2万人は、年1,920時間を超す残業をしています。この2万人を如何にして無くしていくかが、今後の課題です。上限規制で医師の集約化や業務移管が進むことが期待されます。

(2019年1月12日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

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