受動喫煙防止

改正健康増進法と東京都の受動喫煙防止条例の施行にあわせて、行政機関の建物内が7月から完全禁煙となります。改正法は2018年7月、条例は2018年6月に成立しました。多くの人が利用する施設について、喫煙を規制しています。罰則もあり、学校や行政機関、病院は今年7月から建物内の完全禁煙が義務づけられ、来年4月からは飲食店でも喫煙が規制されます。都の条例は従業員の保護を重視し、改正法よりも対象を広くしています。今年9月から都内の飲食店は、禁煙、喫煙などの表示も義務づけられます。



改正法では、来年4月以降客席面積が100㎡を超える飲食店は、禁煙とするか煙が漏れない喫煙専用室を設置するかが義務づけられます。全国で約45%の飲食店が、規制の対象となる見通しです。都内の飲食店はそれにとどまりません。面積にかかわらず、従業員がいる全ての飲食店で、同様の対応が義務づけられ、対象は都内の飲食店の約84%、約13万6千店に上ります。

(2019年5月15日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

カテゴリー: what's new   パーマリンク

コメントは受け付けていません。