離婚後の子どもの養育

離婚する夫妻は年間20万組を超えています。人口1,000人あたりの離婚率は2018年に1.68です。結婚の減少で近年は低下傾向ですが、50年前の2倍近くなっています。2018年に親が離婚した子は20万9,808人に達しています。
結婚し、子をもうけ、離婚する、どれも憲法に裏付けられた自由に違いありません。当然、義務も生じるはずですが、自由だけを享受し、子を養わない現実があります。親は子を育てる義務があります。夫妻が離婚すれば、子の独り立ちまでにかかる費用を別れた相手に支払うことになります。養育費とは、親の責務を金銭に置き換えた一つの指標です。
養育費が増えても、約束の送金がないと子は困窮します。養育費を得ている母子家庭は24%にすぎません。ひとり親世帯の大学進学率は42%と、全体より10ポイントも低くなっています。親の責任の取り方は、子の人生を将来にわたって左右します。兵庫県明石市は、養育費を受け取れない親が年最大60万円の支払いを受けられる保証制度を2018年に新設しています。不払い親の実名公表も検討中です。国は、不払い親の預貯金や給与の差し押さえをしやすくする制度を春に始めます。

(2020年2月9日 読売新聞)
(吉村 やすのり)

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