配偶者居住権は、死亡した配偶者が所有していた建物を原則として、終身使用できる権利です。例えば、夫の死後、妻が権利を取得すれば、夫所有の自宅に住み続けられます。残された配偶者が安心して余生を過ごせるようにする狙いがあります。4月1日改正の新たな制度のポイントは、遺産の建物に関する権利を所有権(持つ権利)と配偶者居住権(住む権利)に分けることにあります。
夫が所有する自宅(2,000万円)と預貯金(3,000万円)を残して亡くなったとします。従来通りの相続では、妻が自宅(2,000万円)を取得すると、預貯金は500万円しか受け取れません。これに対し、妻が新たな制度を利用して配偶者居住権を取得し、居住権の評価額が1,000万円だった場合、妻の預貯金の取り分は1,500万円に増えることになります。子は、居住権の負担付きの所有権(1,000万円)と預貯金1,500万円を相続することになります。仮に自宅の所有権が第三者に移っても、妻は自宅に住み続けることができます。
居住権の評価額は、建物耐用年数や配偶者の平均余命などから計算されます。配偶者居住権は、原則として相続した配偶者の死亡とともに消滅し、建物の所有者が完全な所有権を取得します。この際は所有者に新たな相続税はかからないため、節税にもつながります。
(2020年3月31日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)