厚生労働省は、子どもの出生直後に最大4週間とれる男性産休を新設して、分割取得も認めます。働いて1年未満の非正規雇用の人も育休を取れるようにし、企業には育休対象者に取得を個別に働きかけることを義務づけます。大企業には、育休取得率の公表も義務化する方針です。
男性産休は、子どもが生後8週までの間に、最大4週間取得できます。分割も可能で、たとえば出産時と退院後などに分けて取得できます。働き手が望めば、休業中に一定の仕事をすることもできます。女性を含めた通常の育休制度も見直します。働いて1年未満の非正規雇用の働き手でも、育休を取れるようにします。また、共働きの夫婦が交互に育休を取るニーズなどに対応するため、2回まで分割して取れるようにします。
厚生労働省が、男性育休などで男性の育休取得を後押しするのは、男性の育休取得率が7.48%(2019年度)と低迷しているためです。取るのが当たり前という雰囲気づくりが大切です。男性も必ず休むという流れをつくることで、企業は働き方を見直す契機となります。会社から積極的に周知することで、会社と社員やその家族との信頼関係も高められます。
(2020年12月15日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)