厚生労働省は、オンライン診療に関する指針の改定案をまとめました。初診時は直接の対面を原則としてきた従来の方針を見直し、オンラインでの初診を恒久的に認めることとしています。患者とすでに接点があるかかりつけの医師以外でも、既往歴など患者の情報を診療前に確認することを条件に容認します。
新たな指針では、オンライン診療の初診は原則としてかかりつけ医が実施すると明示しています。しかし、かかりつけ医がオンライン診療をしていなかったりする場合などは、かかりつけ医以外の医師でも初診からオンライン診療を可能としています。
オンライン診療の可否を判断する症状の基準については、一律の基準を定めるのは困難としていますが、呼吸困難や吐血、妊娠関連の症状などには適さないとしています。薬を処方する場合は、日本医学会連合がまとめた気を付けるべきガイドラインを参考にし、基礎疾患などが把握できていない患者には、8日分以上の薬の処方をしないことなども盛り込んでいます。
(2021年11月30日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)