不妊治療における年齢制限

政府は、2022年4月から始まる不妊治療への公的医療保険適用の骨格を固めました。体外受精などへの適用は、治療開始時に女性が43歳未満であることが条件で、最大6回までと制限を設けるとしています。男性には年齢制限はなく、事実婚のカップルも対象となります。これまでの不妊治療に対する助成制度を踏襲する形になりました。
厚生労働省は、中央社会保険医療協議会(中医協)に提案し、大筋で了承されました。具体的な価格設定や適用範囲は年明けに決めることになります。体外受精や顕微授精に原則1回30万円を給付する国の助成制度は、年度をまたぐ場合を除き、2022年3月末で終了することになります。
不妊治療は、一部を除き保険が適用されない自由診療で行われており、国や自治体の助成以外は全額自己負担となっています。保険適用されると原則3割負担で済むことになりますが、保険の適用範囲や保険点数が決まらない現時点で、患者の負担が実際に減るかについては議論の余地が残されたままです。
国民全体が被保険者という公益性を考慮すれば、43歳未満の女性と制限することは問題と思われます。また、現在実施されている生殖補助医療の全てが保険適用になるとは考えられないことから、保険適用のない新しい先進医療技術を受けられないといった不利益を被るカップルが出てくることが予想されます。保険適用のない医療技術を利用するためには、混合診療が認められていないため、全額自費扱いになってしまいます。
適用外となった治療法も、医療機関の申請があれば、保険診療と併用ができる先進医療に位置付けるかどうかについて、今後個別に議論するとしています。しかし、現在実施されている最先端医療が全て先進医療として認められるとは考えられません。現在日本産科婦人科学会が特別臨床研究をしている着床前遺伝学的検査については、現時点では保険適用が見送られるとされています。

(2021年12月16日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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