憲法改正の国会発議

今回の参院選挙の結果を受けて、政府自民党は、憲法改正に前向きな改憲勢力が国会発議に必要な3分の2を参院で維持した結果をめぐり、できる限り早く発議にいたる取り組みを進めるとしています。しかし、発議は容易ではなく、改憲勢力内にも異論があり、足並みがそろわない可能性があります。
国会が憲法改正を発議するには、衆参両院でそれぞれ総議員の3分の2以上の賛成が必要になります。改憲に前向きな改憲勢力には、自民党、公明党、日本維新の会、国民民主党のほか一部の無所属議員らがいます。衆院は改憲勢力が3分の2以上を占めています。参院は総定数が248に増えたため、3分の2は166議席でした。
改憲の手続きは、衆院100人以上または参院50人以上の賛成で、改正原案を国会に提出することから始まります。衆参両院の憲法審査会で審査したあと、それぞれの本会議で3分の2以上の賛成で可決すれば発議になります。広報や周知の期間を経て、発議から60日以後180日以内に実施する国民投票で、有効投票数の過半数が賛成すれば改憲が実現します。

(2022年7月12日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

カテゴリー: what's new   パーマリンク

コメントは受け付けていません。