嫡出推定の見直し

政府は、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子という嫡出推定を見直し、再婚後に生まれれば現夫の子とする民法改正案を閣議決定しました。嫡出推定では、婚姻中に妊娠した子は夫の子、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子とされています。婚姻状況をもとに早期に父親を確定させて子の法的地位を図る目的で、1898年(明治31)年施行されて民法で定められました。
離婚後300日以内に出産した場合、子の血縁上の父が前夫の子と扱われます。これを避けるために母親が出生届を出さず、子が無戸籍になるケースが出てきています。戸籍がない人は8月時点で793人いますが、7割はこの嫡出推定の規定が原因です。無戸籍で生活する支障は大きく、児童手当など一部の行政サービスは受けられるようになってきていますが、就職やパスポート発行などには困難が伴います。
無戸籍者の問題を解消するため、改正案では、離婚後300日以内でも、他の男性と再婚した後に生まれた場合は、現夫の子と推定する例外規定を設けます。この見直しに伴い、離婚後100日間の女性の再婚を禁じる規定は廃止します。
離婚後に再婚しないまま生まれて前夫の子と扱われた場合、推定を覆す否認権があるのは、現行法では前夫だけですが、改正案では母と子も否認の訴えを家庭裁判所に起こせるようにしています。改正法の施行日前に生まれた子についても、施行後1年間は母子の否認権を認めています。

(2022年10月15日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

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