パートナーシップ制度の導入

東京都では11月1日より、性的マイノリティーのカップルを公的に認めるパートナーシップ制度が始まります。導入自治体の数は全国の1割強ですが、人口で換算すると6割を超しています。スタートから7年が経過しました。制度は、2015年11月に渋谷区と世田谷区で始まりました。制度や条例や要綱で定められ、パートナーと宣誓したり、共同生活を示す公正証書を作ったりして申請します。都の場合、戸籍抄本や住民票、本人確認書類などをオンラインで提出します。
受理されて可能になることは、行政関連では、家族向け公営住宅への入居申し込み、同一世帯が対象となっている生活保護の申請、公立病院での面会や手術の同意などです。導入している都道府県内であれば、未導入の市区町村でも同様に適用される例も少なくありません。
民間でも、金融機関の住宅ローン契約で収入合算の配偶者とみなされる、生命保険の受取人となれるなどの活用例があります。配偶者と同様に福利厚生の対象とする企業もあります。しかし、婚姻によって法的手続きが可能となる相続、共同親権、税の配偶者控除など、認められない事項は未だ多くあります。

(2022年10月31日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

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