特別養子縁組とは、児童福祉のための養子縁組の制度で、生みの親が育てられない幼い子と血縁関係のない夫婦が法的に親子関係を結ぶものである。営利目的のあっせんは児童福祉法で禁じられている。厚労省は、養父母から受け取れる金を交通費や人件費などの実費に限っているが、金額に明確な規定はない。普通養子の場合、戸籍上の実親と養親の2組の親を持つことになるが、特別養子の場合は養子は戸籍上養親の子となり、実親と親子関係はなくなる。
あっせんは民間団体が実施しており、設立時に養父母から団体に支払われる金額は、平均72万6千円である。海外の養父母のあっせんでは200万円を超えるケースもある。一部の団体では不透明な寄付金を得ていたこともあり、厚労省は受領金などの具体的な指針作りをする予定である。最近では年間100件を超える特別養子縁組が成立している。
(吉村 やすのり)