子育てと仕事の両立を後押しする動きが広がっています。子の看護休暇の拡充や残業免除の対象拡大などを盛り込んだ改正育児・介護休業法が4月から段階的に施行されます。改正法で育児と仕事の両立支援策がさらに充実します。
短時間勤務が難しい仕事をしている3歳未満の子どもを持つ人が、代替措置としてテレワークを選べるようになります。事業主は、3歳未満の子どもを育てる働き手のためにテレワーク環境を整えるのが努力義務となります。これまでは3歳未満の子ども持つ人だけが対象だった残業免除は、小学校入学前まで期間が延びます。お迎えはもちろん、帰宅後の夕食の準備などの時間の確保にもつながります。
子どもが病気や怪我をした際に取得できる子の看護休暇の対象範囲も広がります。従来は病気や怪我のほか、予防接種や健康診断の時に認められていました。新たに子どもの入園・卒園式への参加や感染症による学級閉鎖などの時にも利用可能となります。対象も小学校に入るまでだったのが、小学3年生修了まで引き上げられます。これまでは勤続6カ月未満だと休暇が取得できないことがありましたが、事業主が対象外にすることはできなくなります。
男性の育休取得を促す措置も強化されます。男性の育休取得率などの公表は、従来は従業員1,000人超の企業に義務づけられていましたが、300人超の企業にまで広がります。より多くの職場で男性が育休取得をためらわなくてすむ環境づくりが求められます。10月からは、3歳から小学校就学前の子を持つ人がより柔軟な働き方をできるようにしています。

(2025年2月22日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)