現行法では、離婚した後は父母のどちらか一方しか親権を持てません。改正民法が4月1日に施行され、離婚後も父母の双方が親権を持つ共同親権が可能になります。父母が話し合い、共同親権か単独親権か選べるようになります。すでに離婚し単独親権になっている場合も、家庭裁判所に変更を申し立てられます。
改正法では、結婚が続いているかどうかにかかわらず、父母は子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならないと定めています。転居や進学先の決定など子に重大な影響を与える事柄は、父母が話し合って決めます。アルバイトの許可など日常の行為や、緊急の手術など急迫の事情がある時は、一方の親だけで方針を決めることができます。
離婚時に親権をめぐって父母の意見が割れたら、家庭裁判所が子の利益の観点から、共同親権か単独親権かを定めます。虐待など子の心身に害悪を及ぼす恐れがある場合や、配偶者へのDVの恐れから父母が共同して親権を行使するのが困難な場合は、必ず単独親権としなければなりません。離婚時に取り決めていなくても、別居の親に子1人につき月2万円を請求できる法定養育費の制度も始まります。
(2026年3月30日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)







